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ここでは、有限会社、株式会社の設立の流れについて説明します。
有限会社と株式会社の違い
| 有限会社を設立する場合 |
株式会社を設立する場合 |
●役員は1名以上
●資本金300万円以上 |
●役員は4名以上(取締役3名以上、
監査役1名以上)
資本金1,000万円以上 |
会社を設立するにあたって以下のことを決定します。
1.商号(社名)を決める
2.会社の事業目的を決める
3.資本金の総額を決める。有限会社にするか、株式会社にするか決める
4.社員(出資者)の氏名、住所
5.取締役・監査役を決める。取締役が2名以上の場合は代表取締役を決める
6.社員(出資者)の出資口数(一口5万円以上)を決める
7.本店の所在地を決める。
これによって、類似商号調査と定款の作成ができます。
「類似商号調査」(類似商号調査が終了し、問題が無ければ会社代表者の印鑑等を発注。)「定款の作成」及び「定款の認証」が終わったら、今度は、「出資払込金保管証明書」を交付してもらう金融機関を探します。金融機関は、銀行だけでなく、信託会社、農協等でも出資払込金保管証明書を交付してもらえます。
「出資払込金保管証明書」を交付されたら、「取締役・監査役による設立手続きの調査報告書」を作成し、2週間以内に設立登記の申請をし、登記完了です。
会社設立のメリット
1.社会的信用が増す
個人事業者よりも会社のほうが、取引先や金融機関の信用度が高いと言えるでしょう。その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりしますし。また優秀な人材の獲得にも会社組織のほうがメリットがあるといえます。
2.資本金を増やす(増資する)ことができます
株式会社において株主を募集したり、有限会社において新たな社員に出資してもらうなどして、会社の資本金を増やすことができます。出資者のほうも利益の配当などを受けられることを期待して出資していますので、利息がつかず返済期限もないという形で資金を集めることができるわけです
3.出資者の責任が限定される
株式会社や有限会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任をおいません。会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金をあきらめればすむわけです。個人事業の場合はそうはいかず事業上の責任はすべて事業主個人の責任となります。
4.決算期が選択できる
会社形態にすると決算期は自由に選ぶことができます。また決算期を2回までとすることもできます。個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まってしまいます。
5.税金の負担が軽くなる
個人事業の場合、所得税は超過累進課税率で課税されます。これは所得が多くなるにしたがって税率もアップしていくというものです。例えば課税所得が年間で3000万円を超えると税率は50%にも達してしまいます。法人税は一律ですので、年間所得が一定の金額に達した時には会社を設立したほうが税金面で有利だといえます。
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